保険 見積のよくある悩みを解決
他方、「高年齢再就職給付金」は、退職後、雇用保険の基本手当を一部もらい、受給できる所定給付日数を100日分以上残して再就職した大が対象です。
いずれの給付金も、勤続期問(被保険者であった期間)が5年以上の、60歳以上65歳未満の労働者(雇用保険の被保険者)で、各月に支払われる賃金が60歳の時点の賃金の75%未満のときに支給されます。
60歳以後の各月の賃金が75%以上の場合は支給されません。
支給される期間は、60歳から65歳になるまでの問です。
高年齢再就職給付金の支給を受けられる人が、同一の職に就き、再就職手当の支給を受けられる場合において、その人が再就職手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは、再就職手当は支給されません。
支給対象者は、その給付金の種類に応じた申請書に「60歳到達時賃金月額証明書」を添付して、勤務先事業所の所在地を担当するハローワークの所長に提出します。
提出できるのは、給付金の支給対象月の初日から起算して4ヵ月以内です。
「60歳到達時賃金月額証明書」は、勤務先事業所が作成します。
支給対象者は、「育児休業基本給付金支給申請書」に「休業開始時賃金証明書」を添えて、勤務先事業所の所在地を担当するハローワークの所長に請求します。
請求期限は休業開始目から4ヵ月以内です。
「休業開始時賃金証明書」は、勤務先事業所が作成します。
育児休業者職場復帰給付金したがって、育児休業後に退職した、別の事業主に雇用された場合には、支給されません。
この給付金の第2の支給要件は、「同じ事業主のドで、育児休業を終了した日以後、引き続き6ヵ月以上雇用されていること」です。
ただし、育児休業中に、事業主から休業前の賃金の8割以上の賃金が支払われていた場合には、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。
この給付金を受給しようとする人は、「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を、勤務先事業所の所在地を担当するハローワークの所長に提出します。
提出期限は、職場復帰した目の2ヵ月後の月末までです。
介護休業をした場合にもらえる「介護休業給付金」について教えてください。
「介護休業給付金」は、自分の家族を介護するため介護休業をした男女労働者(被保険者)であって、原則として、介護休業開始前2年間に、みなし被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日数、つまり勤務した日数が15日以上ある月)が12ヵ月以上ある人に対して支給されます。
ただし、介護休業を開始した日前2年間に、疾病、負傷等によって、引き続いて30日以上賃金の支払いを受けることができなかったことがあるときは条件が異なります。
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